株式会社設立
株式会社を作りやすくなりました!!
1.最低資本金制度撤廃
2003年には中小企業挑戦支援法により、いわゆる「1円会社」制度ができ、最低資本金という条件がクリアできなく
ても会社をつくることができるようになりました。しかし、これはあくまで特例で経過措置でした。ですから、「1円会
社」設立後株式会社1000万円、有限会社300万円まで5年以内に増資する義務がありました。
2006年5月施行の会社法では、最低資本金制度は完全に撤廃され5年以内の増資義務もなくなっています。
現在では法定実費(ご自身で手続きをしてもかかる費用)が24万円程度かかるものの、資本金は1円からでも 会社
設立は可能になりました。
とはいえ、設立後に許認可申請をお考えの方は許認可の際に資本金が○○○万円以上といった条件がついている
場合があるので注意してください。
2. 役員の制限がなくなる
これまで株式会社を設立する際には、取締役3名・監査役1名が必要でしたが、今後は「取締役1名」で株式会社を設
立することが出来ます。(正確には全ての株式会社が1人でO.Kと言うわけではなく、あくまで株式譲渡制限タイプの
中小企業です。)
※株式譲渡制限会社とは・・・「株式を譲渡(売却)する際に会社の取締役会等の承認を得なければならない」と定
款で定めている会社のことで、ほとんどの中小会社はこちらに該当します。
(譲渡(売却)を認めない場合には、会社が新たな売却先を指定することになりす。)
これによって全く知らない第三者や会社にとって迷惑な人物が株主になることを防ぐ事ができます。
新会社法の下では、この「株式譲渡制限会社」のみ取締役1人の株式会社を設立する事が出来ます。
これも資本金制度撤廃に次ぐ大きなポイントです。
上記、最低資本金制度撤廃合わせると、「お金がなくても、人がいなくても株式会社が作れる」と言うことですね。
また、役員の任期に関しても若干の変更があります。
以前は、株式会社 → 取締役2年、監査役4年 有限会社 → 任期なし でした。
新会社法施行後の現在は、株式譲渡制限会社であれば定款により取締役・監査役ともに最長10年まで任期をのば
すことも可能になりました。
これによって一体何が良いのかと言いますと、 これまでは任期ごとに、たとえ役員に変更がなくとも、再任の手続
きが必要でした。手間もかかりますし、費用も最低1万円かかります。
専門家に依頼すれば更に数万円報酬が必要になります。
定款で任期10年と定めれば、最大10年は手続き不要なわけですからちょっぴりお得です。
ただ、機械的に10年に延ばせばよいかというと必ずしもそうではありません。自分ひとりが取締役の会社である場合
には任期を最長の10年に延ばすのがよいでしょう。ただし、役員が他に1人でもいる場合は注意が必要です。
何か問題があって役員を解任したときにその役員から残りの任期期間の報酬について損害賠償を請求されるおそれ
も考えられるからです。役員の任期は慎重に設定しましょう。
3. 類似商号の規制緩和
商号とは社名の事です。この商号ですが、これまでは自由に決める事ができませんでした。
どういう事かと言いますと、同一市区町村内では混同しやすい似たような名前は付けられず、 設立の際や社名変
更の際には管轄法務局まで出向き、いちいち商号のチェックをしなければなりませんでした。
以前 → 「同一の市区町村にすでに類似の商号が存在している場合は登記できない」
現在 → 「同一の住所にすでに類似の商号が存在している場合は登記できない」
貸しビルの一室で事業を始める場合で、似たような社名の会社がある場合以外はほぼ自由に会社名を決めることが
できるようになったというわけです。
ただし、近くに似た商号で同一の事業をしている会社がある場合など、不正競争防止法による
商号使用の差止め請求や 損害賠償請求をされるといった可能性もありますし、さすがに近隣のお客様にも混乱を与
えます。ですので、類似商号の調査は引き続き行う事をお勧め致します。
そして似たような社名が近隣にあれば、 それは避けて別の名前に変更した方が無難でしょう。
多くの方が商号に関しての規制はなくなったと勘違いしていますので、気をつけましょう。
特例有限会社の皆様
特例有限会社のメリット、デメリット
従来の有限会社は、会社法施行後に経過措置により特例有限会社になり、法律上は「株式会社」とみなされてい
ます。
特例有限会社のメリット・デメリット
メリット
1.商号変更の費用がかからない
2.決算公告の必要が無い
3.役員の任期がない
デメリット
1.有限会社という響きが古い(イメージ的に)
2.定款を見直す機会がなくなる
3.機関設計を有効に使えない
特例有限会社の皆さんは、特例有限会社のメリット、デメリットをよく検討されて
1.そのまま特例有限会社で存続する。
2.商号を変更し、株式会社となる。
のどちらかを選択することになります。
電子定款認証
電子定款認証とは
そもそも定款とは、その会社がどの様な組織でどのような活動を行っていくかの根本的な規則を定めたものです。定
款で定めたことに違反することは出来ませんし、これを役員などが勝手に変更することも出来ません。定款変更に
は、法律に定められた一定の手続を必要とするくらい、定款というものは重要なものです。また、会社法の施行により
定款で定めることのできる事項が拡大されました。例えば、一定の場合は役員の任期を10年まで延ばせる、株主総
会の決議要件を緩和、強化できる などです。株式会社は発起人が必ず定款をつくり、これに署名押印しなければな
りません。会社が設立に際して作成する定款の事を「原始定款」と呼んでいます。定款の作成次第では、活動が制
限されたり、会社にとって不利益になる恐れもありますので、専門家である行政書士に依頼されるのが無難です。定
款作成後、記載事項に間違いがないか、法令の強行規定や公序良俗、会社法の基本原則に違反しないかなどをチ
ェックし、間違いがない定款であることを公証して貰う必要があります。これが公証人による定款の認証です。定款の
認証には公証人がいる公証人役場へ行くことになります。公証人役場は、設立登記を受ける都道府県内の公証人
役場であれば、どこでも認証を受けられます。
定款はこれまで、紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でした。 しかし、2004年3月より電子媒体での
認証も受けられるようになりました。(今は、F.Dでの認証です) これを「電子定款」と言います。 この「電子定款」を
利用すると、定款原本に貼付する印紙代4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができす。
「電子定款」と言うと、インターネット上で認証ができるようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、
認証を受けるには、従来どおり公証人役場に出向くことが必要です。 認証を受ける媒体が紙ではなく、電子媒体に
なったということです。 具体的には、作成した定款をAdbe AcrobatなどでPDF化し、作成者が日本商工会議所の電
子証明書で電子署名をし、それをフロッピーに保存して公証人役場に持参するということになります。 電子媒体は文
書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となり、印紙代の負担がなくなるというわけです。 「電子定款」を作
成
する場合、電子証明書の発行や特別なソフトの購入などで約10万円の費用がかかるため、個人で手続きをするには
現実的な方法ではありません。
当事務所では、電子定款に対応していますので、定款認証費用を4万円節約ができます。
ただ、残念ながら電子定款に対応している公証役場がまだまだ少ないので、利用できる機会が少ないのですが、こ
れから順次増えてゆくと思われます。
電子定款に対応している公証役場は ここから
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