![]()
1.商号の選定
商号とは、会社の名前のことです。この名前の付け方にはいくつかルールがあります。
まず、使用できる文字が決まっています。
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字、小文字どちらも可)、アラビア数字
(いわゆる0,1,2,3、)、一定の記号(&、'、−、・)などです。
次に、会社の形態を前か後ろにつけます。
株式会社○○、○○株式会社
その他、○○支店、○○支社など会社の一部を表す言葉は、使用できません。
また紛らわしい言葉も使えません。(病院でもないのに○○病院という言葉は、使用できません)
また、名の知れた企業の名前を使うのも不正競争防止の観点からやめたほうがいいでしょう。
2.会社の事業目的を決める
会社設立後に行う事業はもちろんのこと、将来行う予定のある事業、についても会社を設立する段階で決めておいた
ほうがよいでしょう。
また、事業を行うにあたって許認可を必要とする業種では、必ず事業目的に入れておかなくてはなりません。(建設
業、産業廃棄物収集運搬業とか。許認可についてはこちら)
また、登記申請するときには、事業目的の表現が問題になることがありますので、「営利を追求する事業であるこ
と」、「その内容が具体的で、わかりやすいこと」などに留意して決めてください。(当事務所で登記申請に通りやすい
ように変更させていただく場合があります)
3.会社の本店所在地、事業年度
会社の本店所在地については、特に制限はありません。自宅でも貸しビルの一室でもどこでもO.Kです。ただ、マン
ション等を事務所にする場合、貸主(大家さん)の了解を取っておいたほうがよいでしょう。
事業年度については、1年以内であれば機関は自由に決めることができます。1月〜12月でも4月〜3月でも好き
に決めていいです。ただ決算のことを考えると設立月を年度開始にしたほうが決算を先送りにできますし(まるまる1
年後まで先送りできます)、
資本金1000万円未満の会社は、最初の2期分の消費税が免税となりますので、最初の年度が長いほどお得で
す。
4.資本金、出資者、株式譲渡制限
新会社法の施行により、資本金は、1円でもよくなりました。
しかし会社を運営していく上で出費は意外と多くなるものです。
資本金がなくなれば、たとえ社長がお金を出したとしても経理上は、会社の借入金となってしまいます。初めての売
り上げが上がるまでの運転資金なども考慮に入れて資本金を決めたほうがよいでしょう。
出資者とその出資額については、資本金がいくら必要かというところから逆算して考えるのがよいと思います。
出資の金額は、「1株の金額×株数」で計算します。一般的には1株5万円で計算します。
ここで注意することは、出資の割合です。株式会社では、株主は会社の実質的な所有者として所持する株式数に応
じて議決権を行使し、重要な事項を決める権限を持ちます。
つまり、出資額の多い株主の権限が強くなるわけです。
オーナーとして、会社を自由に経営したいとお考えならご自分の出資の割合は、最低でも過半数、できれば3分の2
以上(重要事項も含めてすべて決定できます)にしておく必要があります。
株式譲渡制限については、株式を他人に譲渡するときには、株主総会等の承認が必要とすることができるもので、
将来会社とまったく無関係の人が知らないうちに株主となってしまうような事態を防止するためにも制限を設けたほう
がよいでしょう。
また、これまでは、相続や合併といった譲渡以外の理由による株主移転を防ぐことができませんでした。
ですから、例えば、社長には会社の専務として経営に携わっていた長男Aと会社経営に一切関与したことがない次
男B、三男Cがいたとすると、社長が亡くなった場合、遺言で意思表示をしていない限り、社長が所有していた株式
は、次男Bや三男Cにも株式が渡り、後継者である長男Aの経営権が不安定になり、それまで会社経営にノータッチ
だった次男Bや三男Cに会社経営に口を出されるおそれが生じてしまうのです。
そこで、新会社法では、会社にとって好ましくない人が株式を取得し、会社経営に悪影響を及ぼさないように、また、
株式の分散防止のため、相続や合併など譲渡以外の理由による株式移転を会社が承認しないことを可能とする旨を
定款で定めることが認められました。相続人に対しては、株式の売渡しを請求できる制度が創設されました。
また株式譲渡制限を設けることにより、取締役等の任期を最大10年に延ばすことも可能になります。
5.機関設計
新会社法では、「株主総会」+「取締役」が基本的な機関構成となります。
これは、1人で会社を立ち上げたり、身内数名のみで会社を立ち上げる場合などに利用できます。いってみれば、従
前の有限会社的な株式会社といえます。
取締役が3名以上なら上記にプラスして、取締役会を設置することもできるようになります。また、取締役会を設置し
た場合は監査役を置かなくてはなりません。この場合のメリットとしては、対外的な信用度のアップが期待できます。
対外的信用度アップの点からは、上記の基本設計に任意で監査役を置くことも可能です。
また、監査役に代えて会計参与をおくこともできます。(監査役とは取締役とともに会社の計算書類を作成する専門
機関です。)
6。起業の形態
行政書士 野瀬利生事務所
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||