株式会社設立、特例有限会社からの移行をサポートします。電子定款にも対応!



株式会社設立




行政書士 野瀬利生事務所
〒 625-0086
京都府舞鶴市長浜102−1
Tel 0773-63-6912
Fax 0773-63-6912
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株式会社設立の流れ



 会社の基本事項の決定

発起人・役員・商号・事業目的・決算期・資本金額など 
会社の設立を進める上での必要事項を決めておきましょう。

会社の基本事項の決定にあたって はこちら

 類似商号、事業目的の適否チェック

会社の本店所在地を管轄する法務局でチェックします。 
事前に電話で管轄法務局を調べておきましょう。

 印鑑を発注

類似商号の調査を終え、社名が確定しましたら印鑑を発注しましょう。 
印鑑には規格サイズがありますが、印鑑屋さんで「会社の代表印」と言えば適切なサイズの
印鑑を作ってもらえます。

 定款の作成

定款とは会社の基本的な決め事を記載した書類のことです。
この定款に記載すべき事項は法で定められており、必ず記載しなければならない事が1つ
でも抜けていると、後の「認証」もしてもらえませんし、定款も無効になってしまいます。

 定款認証

定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。定款認証事務は、同一都道府
県内の公証役場ならどこでもいいので、都合の良い公証役場を事前に調べ、日時を電話で
打ち合せておくとスムーズです。 

■公証役場に持参するもの

○定款3通  ○費用・・・収入印紙4万円、 認証手数料 5万円、謄本交付代250円×枚数

○発起人全員の印鑑証明書 各1通 ※発起人が法人の時はその登記簿謄本 

○公証役場に出向く人の実印

○委任状 

※原則は発起人全員が公証役場に出頭します。その場合はこの委任状は必要ありませ
ん。

 資本金の払込

定款において決めた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者自身の名義で払込ます。

流れとしては以下の通り手続き・書類作成をします。

1.資本金を自分名義の口座に自分名義で振り込む  
2.通帳の表紙と1ページ目、上記払い込みをしたページのコピーを取る。
3.払込証明書を作成して、上記のコピーを一緒につづる。
4.上記書類の継ぎ目に会社代表印を押して終了。 

 登記申請

資本金払込後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。

会社成立日は「登記申請をした日」ですので、ご注意下さい。


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当事務所株式会社設立サポートプラン




1.会社設立書類作成 (全国対応)


会社設立に必要な書類一式を当事務所で作成し、定款認証、登記申請など手続き一式は、お客様で行っていただ

きます。

(類似商号の調査、事業目的の適格性の調査もお客様でしていただきます)


メールによるサポート付

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2.会社設立書類作成完全代行(地域限定)


会社設立に必要な書類一式を作成し、類似商号の調査、事業目的確認を含むすべての手続きを代行します。

ご依頼から設立までの流れは、上記会社設立書類作成と同じです。お客様にしていただくのは、基本事項の決定、

資本金の払込み、印鑑証明の準備です。後の面倒な手続き一式は、当事務所で行います。

このサービスは、地域限定で近畿2府4県に本店をおく予定のお客様が対象となります。

また、大阪、京都、兵庫、滋賀の各県に本店をおく予定のお客様は電子定款認証をご利用になれますので費用節

約が可能です。


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